学会について
一般社団法人日本乾癬学会 定款
制定:2023年9月13日
改定:2024年8月23日
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本乾癬学会と称する。英文名はJapanese Society for Psoriasis Research(略称:JSPR)と表示する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
- この法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は乾癬の病因究明のための基礎的もしくは臨床的研究、治療方法の開発及び日本における乾癬患者の全国的調査を行い、よって乾癬に関する医師もしくは医療従事者の育成並びに医療の向上に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 日本乾癬学会学術大会、講演会などの開催
- 学術大会プロシーディングの発行
- 乾癬及び類縁疾患患者の登録と疫学調査
- 乾癬及び類縁疾患に関する情報の伝達、交換
- 医師及び医療関係者の教育
- 国内外の関係学術団体、公的・私的機関等との連絡及び提携
- 患者会との連絡
- その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 この法人の公告は、電子公告に掲載してする。
- 事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報により行う。
第3章 会員
(会員の種別)
第6条 この法人に次の会員を置く。
- 正会員 この法人の主旨に賛同し、会費を納入する個人
- 海外会員 この法人の主旨に賛同し、海外に在住し、会費を納入する個人
- 賛助会員 この法人の主旨に賛同し、賛助会費を納入する団体
- 名誉会員 推薦委員会より理事会に推薦され、その審議を経た後、社員総会の議決をもって選出された者
- 前項の会員のうち、正会員は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員の権利を代議員と同様に本会に対して行使することができる。
- 定款の閲覧等
- 社員名簿の閲覧等
- 社員の代理権証明書面等の閲覧等
- 議決権行使書面の閲覧等
- 社員総会の議事録の閲覧等
- 計算書類等の閲覧等
- 清算法人の貸借対照表等の閲覧等
- 合併契約等の閲覧等
(入会)
第7条 この法人の正会員、海外会員又は賛助会員として入会しようとする者は、所定の様式により申し込むものとする。
- 入会は、社員総会において定める会員規則による。
(入会金及び会費)
第8条 正会員、海外会員、賛助会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める会員規則に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。
- 名誉会員は、会費を支払うことを要しない。
- 納付された入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき
- 総代議員の同意があったとき
- 死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき、又はこの法人が解散したとき
- 会費を3年以上滞納し、督促に応じないとき
- 除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、所定の様式により退会届を事務局に提出し、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が、次のいずれかに該当する場合には、社員総会の議決により除名することができる。
この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付してその旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この法人の定款その他の規則に違反したとき
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
- 前項により除名が決議されたときは、書面をもって速やかにその結果をその会員に通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。代議員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
- この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金は、これを返還しない。
第4章 代議員
(代議員の設置)
第13条 この法人には正会員の中から正会員数の10%未満の人数の代議員を置き、この法人における法人法上の社員とする。
(選任)
第14条 代議員は正会員の中から立候補もしくは推薦により選出され、代議員会の承認をもって選任する。
- 前項の選任についての詳細は、別に定める。
- 前項により選出された者は、当該定時社員総会の終結時からこの法人の代議員となる。
(任期)
第15条 代議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会によって後任者が選出されるまでとする。
- 補欠として選任された代議員の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
- 代議員の定年は満65歳とし、任期中に定年に達したときは、その年度をもって任期を終えるものとする。
(退任)
第16条 代議員は、任意にいつでも退任することができる。
(資格の喪失)
第17条 代議員は、次のいずれかに該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
- 任期が満了したとき
- 退任したとき
- 解任されたとき
- 正会員の資格を喪失したとき
- 第23条2項により解任されたとき
第5章 社員総会
(構成)
第18条 社員総会は、すべての代議員をもって構成する。
- 社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(権限)
第19条 社員総会は、次の事項を決議する。
- 会員の除名
- 理事又は監事の選任及び解任
- 代議員の解任
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 入会の基準並びに会費等及び賛助会費の金額
- 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
- 合併、事業の全部もしくは一部の譲渡
- 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款で定める事項
(種類及び開催)
第20条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
- 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
- 臨時社員総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- 理事会において開催が決議されたとき。
- 総代議員の議決権の10分の1以上を有する代議員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
- 前項第2号の請求をした代議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
- 請求の後遅滞なく招集の手続きが行われないとき。
- 請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知が発せられないとき。
(招集)
第21条 社員総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 理事長が欠けたとき又は事故にあるときは、各理事が招集する。
- 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会招集の通知を発しなければならない。
- 社員総会を招集するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、会議の日時、場所、目的、議決権の行使方法を記載した書面もしくは電磁的方法をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第22条 社員総会の議長は、理事長もしくは理事長が選任したものがこれにあたる。理事長が事故にあるときは、当該社員総会において代議員の中から議長を選出する。
(決議)
第23条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 代議員の解任
- 理事の解任
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定める事項
(議決権の代理行使)
第24条 社員総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該代議員又は代理人は、社員総会招集通知に記載された期間内に代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。この場合、書面によって行使した議決権の数は出席した代議員の議決権の数に算入する。
- 社員総会に出席できない代議員は、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法によりこの法人に提供し、議決権の行使ができる。この場合、電磁的方法によって行使した議決権の数は出席した代議員の議決権の数に算入する。
(決議の省略)
第25条 理事又は代議員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について代議員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第26条 理事が代議員の全員に対して、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、代議員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第27条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 議事録には、議長が署名又は記名押印しなければならない。
第6章 役員
(役員の設置等)
第28条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上25名以内
- 監事 2名以内
- 理事のうち、1名を代表理事とする。
- 代表理事を理事長とする。
(選任)
第29条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 前項の選任についての詳細は、別に定める。
- 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
- 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。(理事の職務及び権限)
(理事の職務及び権限)
第30条 理事は理事会を構成して、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
- 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を統括する。
(監事の職務及び権限)
第31条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び社員総会に報告することができる。
(役員の任期)
第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第33条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、第23条第2項に定める社員総会の決議によらなければならない。
この場合、その役員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付してその旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
第7章 理事会
(構成)
第34条 この法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長の選定及び解職
- その他法令で定める事項
- 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
- 理事長が欠けたとき又は事故にあるときは、各理事が招集する。
(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。理事長が事故にあるときは、当該理事会において理事の中から議長を選出する。
(決議)
第38条 理事会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
- 議事録には、議長及び監事が署名又は記名押印しなければならない。
(理事会規則)
第41条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第8章 委員会
(委員会)
第42条 この法人は第3条の目的を達成するために必要があるときは理事会の議決により委員会を設置する。
- 委員会の委員長及び委員の選任及び解任、その他委員会の組織及び運営に関し必要な事項についての詳細は、別に定める。
第9章 基金
(基金の拠出)
第43条 この法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができる。
- 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しないものとする。
- 前項の規定にかかわらず、この法人は、次条に定める基金の返還手続きにより、基金を拠出者に返還できるものとする。
(基金の返還の手続)
第44条 基金の返還は、定時社員総会の決議によって、一般法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
- 前条第3項の基金の返還手続きについては、理事会において定める理事会規則によるものとする。
第10章 資産及び会計
(基本財産)
第45条 この法人の財産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された財産
- 会費
- 寄付金
- 事業にともなう収入
- その他の収入
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第47条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収支を得又は支出することができる。
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については、承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 前項の規定により報告され、又は承認された書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第11章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この定款は、社員総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解散)
第50条 この法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- この法人は、剰余金の分配を行わない。
第12章 事務局
(事務局)
第52条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
第13章 補則
(最初の事業年度)
第53条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和6年6月30日までとする。
(設立時の役員等)
第54条 この法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事 大槻 マミ太郎
設立時理事 奥山 隆平
設立時理事 山本 俊幸
設立時理事 安部 正敏
設立時理事 本田 哲也
設立時理事 馬渕 智生
設立時理事 大久保 ゆかり
設立時理事 朝比奈 昭彦
設立時理事 佐伯 秀久
設立時理事 足立 弥生(多田 弥生)
設立時理事 加藤 則人
設立時理事 鶴田 大輔
設立時理事 藤本 学
設立時理事 山中 恵一
設立時理事 金蔵 拓郎
設立時理事 森実 真
設立時理事 久保 宜明
設立時理事 今福 信一
設立時理事 高橋 健造
設立時理事兼設立時代表理事 森田 明理
設立時監事 照井 正
設立時監事 川田 暁
(設立時の社員)
第55条 この法人の設立時の社員は、次のとおりである。
設立時社員 神谷 浩二
設立時社員 山口 由衣
(法令の準拠)
第56条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人日本乾癬学会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和 5年 9月13日
設立時社員 神谷 浩二
設立時社員 山口 由衣
附則
- この定款は2023年9月13日から施行する。
- この定款は2024年8月23日に一部改定する。